株式会社トラス設備検査事務所は建築防災のスペシャリストです。
建築設備定期検査・特殊建築物等定期調査・消防設備保守点検は株式会社トラス設備検査事務所にお任せください。
建築設備定期検査業務
建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命と財産を守るために、建築設備を定期的に検査し、その結果を監督官庁に報告する義務があり、劇場、ホテル、店舗、病院、学校、共同住宅、事務所ビルなどの一定以上の用途・規模を持った建築物は、原則として1年に1度、建築設備の検査が必要になります。(建築基準法第12条3項及び4項)
検査を行うのは国土交通大臣の定める、建築設備検査資格者等の有資格者です。
制度
建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を有資格者が検査し、毎年特定の行政庁に報告するものです。
対象建物
建築基準法第12条第3項に規定する建築物(劇場、ホテル、店舗、病院、学校、共同住宅、事務所ビル等)で特定行政庁が指定する建築物が対象となっています。
建築設備定期検査実施要領
1.換気設備
換気、排気フード等の風量測定などの検査をします。
- 換気上無窓の居室における換気量の測定又は二酸化炭素含有量の測定(国土交通大臣が定める検査)
- 中央管理方式の空気調和設備の性能:空気環境測定(国土交通大臣が定める検査)
- 飲食店の厨房、事務所ビルの湯沸室等にあるガス器具を使用する、排気フードの換気風量測定
2.排煙設備
排煙機、排煙口の風量測定などの検査をします。
- 機械排煙設備の排煙機、排煙口の風量測定(国土交通大臣が定める検査)
- 中央管理方式の空気調和設備の性能:空気環境測定(国土交通大臣が定める検査)
- 特殊な構造の排煙設備「特別避難階段の付室、非常用エレベーターの乗降ロビー」の排煙機・給気機、排煙口・給気口の風量測定(国土交通大臣が定める検査)
3.非常用の照明装置
照度測定などを検査します。
- 非常用の照明装置全数の予備電源による点灯検査
- 避難上主要となる部分の照度測定(各階蛍光灯、白熱灯ごとに各1ヶ所以上)
4.給水設備及び排水設備
給水タンク等の検査をします。
- 貯水タンク、給水タンク、雑排水槽、汚水槽等の検査
- 排水再利用配管設備(中水道含む)の着色検査(国土交通大臣が定める検査)
定期調査報告済証
報告書を提出していただきますと、定期報告済証が発行されます。定期報告済証は見やすい位置に掲示してください。
定期検査にあたって
公平・適正な建築設備定期検査を行い、建築設備の維持管理で所有者・管理者様のよき相談者となりながら、知識・技術の向上に努めています。
特殊建築物等定期調査業務
劇場、ホテル、店舗、病院、学校、共同住宅、事務所ビルなどの不特定多数の人が利用する建物や、公共性のある建築物を「特殊建築物」といいます。
このような特殊建築物は、老朽化や建物の敷地・構造・及び避難施設に不備欠陥がある状態では安心して利用することができません。また、ひとたび災害が発生すると大惨事に発展してしまう可能性が高く、このような事態を避ける為、建築物の所有者または管理者は定期的に専門技術者による定期調査を実施し、その結果を特定行政庁に報告するよう、建築基準法第12条第1項及び2項において定められています。
建物の安全性を確保する上で大切な調査です。又、平成20年4月から定期調査報告書内容の充実と定期調査項目・調査方法・判定基準が、国土交通省告示に明記されるなど、定期調査報告の厳格化が実施されることになり、既存建築物の安全性確保がより徹底されることとなりました。
近年起こった、ビル火災による死亡事故や、マンションのタイル剥離による負傷事故などは、建築物が適切に維持管理されていなかったことに起因するものです。維持管理を怠った建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。日常の管理や定期検査・調査は建物の機能・性能を把握し劣化の状態を予測することにより、異常な兆候を出来るだけ早く発見し、事故を未然に防ぐことができ、また、修繕費も最小限にとどめる事が出来ます。
制度
建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物の所有者は、敷地、構造、防火、避難関係等を有資格者に調査させ特定行政庁に報告しなければなりません。
対象建物
建築基準法第12条第1項に規定する建築物(劇場、ホテル、店舗、病院、学校、共同住宅、事務所ビル等)で、特定行政庁が指定する建築物が対象となっています。
調査内容
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- その他
定期検査報告済証
報告書を提出していただきますと、良好なものには検査報告済証が発行されます。検査報告済証は見やすい位置に掲示してください。
防火設備定期点検業務
建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命と財産を守る ため建築基準法やその他の法令により、防火区画に対応した防火設備の維持管理を実施し、火災などの際に本来の機能を発揮する様にしなければなりません。
建築基準法では、建築物の所有者・管理者が定期的(1年ごと)に専門の技術者に検査をさせ、所管の特定行政庁に報告をするよう義務づけています。
防火設備定期検査実施要領
随時閉鎖式の防火設備
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャーその他の水膜を形成する防火設備
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンの外観点検及び連動機構(感知器及び温度ヒューズ式)は実際に動作することを確認する。ドレンチャーその他の水膜を形成する防火設備の外観点検及び放水試験を実施する。
定期検査報告済証
報告書を提出していただきますと、良好なものには検査報告済証が発行されます。検査報告済証は見やすい位置に掲示してください。
消防設備保守点検業務
都市の過密化、建築物の高層化、用途の複合化等は建築物の火災危険を著しく高め一たび火災が発生した場合には多数の人命が瞬時に失われる火災例を何度か経験しています。
初期消火、安全な避難が強く要求されることから、設置されている消防設備等は、常時使用されているものではなく、火災の発生という非常に例外的な場合にのみ、使用されるものであることから、実際に使用される際には必ず作動するものでなければなりません。
よって消防設備等の保守管理が必要になり、定期点検が義務付けられました
制度
防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防設備等について定期的に、一定の防火対象物にあっては消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、その他の防火対象物にあたっては自ら点検し、その点検結果を定期的に消防長または消防署長に報告しなければなりません。
法令集
建築基準法(昭和25年法律第201号)
建築基準法は国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能のうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。
第8条
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
第12条第1項
第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第12条第3項
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
消防法第17条の3の3
消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では、これらの消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長へ報告することを義務づけています。
点検・報告の義務のある人
防火対象物の関係者とは所有者・占有者・管理者です。
平成16年消防庁告示第9号
点検の内容と期間
機器点検(6ヶ月ごと)、総合点検(1年ごと)
昭和50年消防庁告示第14号、平成16年消防庁告示第9号
点検結果報告書の作成
消防法施行規則第31条の6第3項
報告の期間
特定防火対象物=1年に1回
非特定防火対象物=3年に1回